このページでは、防災計画の地震編を一部抜粋して紹介します
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◆第1節 計画の作成方針◆

計画の目的

この計画は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条及び那覇市防災会議条例第2条の規定に基づき、那覇市防災会議が作成する計画であって、市・県及び防災関係機関や公共的団体その他市民がその有する全機能を発揮し、市の地域における防災に関し、災害予防、災害応急対策、災害復旧対策に至る一連の防災活動を適切に実施することにより、市民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的とする。

計画の基本方針及び災害の範囲

1 計画の基本方針

この計画は、市の地域に係る防災に関し、市の処理すべき事務又は業務を中心として、県、防災関係機関、公共的団体及び市民の処理分担すべき事務、業務又は任務までをもふくめた総合的かつ基本的な計画であり、以下の内容を基本方針とする。

 (1) 震度6弱以上の大規模地震も想定した防災対策の確立を図る。
 (2) 地震災害による被害を最小限とするため、地震被害想定調査等により那覇市の
  災害特性を十分ふまえ、災害の予防、発災時の応急対策及び復旧対策を含む総合
  的な計画とする。
 (3) 各対策項目に関し責任担当部、必要な措置、優先順位並びに連携の基本方針を
  明示する。
 (4) 「自らの身の安全は自らが守る」との観点から、市民・事業所の役割を明示し
  た計画とする。

2 この計画で扱う災害の範囲

この計画では、次の災害等についての対応を図る。

 @ 地震災害  A 津波

他の計画との関係

1 県地域防災計画その他法令に基づく防災業務計画との関係

この計画は、災害対策基本法に基づき那覇市の区域に係る災害から市民(来市者を含む)の生命及び財産を守ることを目的として定められるものであり、国が作成する防災基本計画、指定行政機関が作成する防災業務計画及び沖縄県地域防災計画(平成9年3月修正)に矛盾し、又は抵触することのないよう定める。

2 那覇市消防計画との関係

消防計画は消防組織法に基づき策定されるもので、那覇市の消防機関である那覇市消防本部が常備消防及び非常備消防としての那覇市消防団の職員(団員)を活用して、火災・風水害・地震等の災害から市民の生命、身体及び財産を保護し、その被害を軽減することを目的とする。そのため、重複しているところも少なくない。しかし、地域防災計画がより総合的かつ網羅的計画であろうとするのに対し、消防計画及び水防計画は、以下に示すとおり専門的かつ限定的な計画である。

  <本計画と消防計画との関係>
 ○ 消防計画は、消防機関が組織として独自に定めるものであり、消防機関が分掌
  する事務に関し、その活動内容が詳細に記載されている。住宅火災など比較的小
  規模な災害に対して、専任の組織として迅速に対応するための計画である。
 ○ それぞれ災害の程度、推移に応じて、市の総力をあげて対処すべく地域防災計
  画に有機的に移行することができるような計画である。

3 市総合計画との関係

那覇市総合計画は、地方自治法に基づき、那覇市域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るために策定されるもので、現在は第3次総合計画(平成10年度〜19年度)があり、まちづくりのテーマと実現に向けた施策プランを明示している。
市が行う防災に関する施策も当然この第3次総合基本計画に基づき実施されており、基本計画(各論)第3章の第7「都市の安全」がそれにあたる。しかし、現代の災害のあり様は年々変化しており、狭い意味での防災施策だけでは、その目標である「住民の生命・身体・財産の保護」を充分に達成することを困難にしている。市の各部や各関係機関、事業所、市民が一体となって行う、トータルな「災害に強いまちづくり」によりはじめて達成できるといえる。

  <本計画と市総合計画との関係>
 ○ 本計画は、市総合計画に定められた防災施策、防災関連施策はもちろん、その
  他の分野の施策もふくめて「災害に強いまちづくり」「災害に強いひとづくり」
  の観点から体系化したものである。
 ○ 市総合計画が行政施策を主体とした計画であるのに対し、この計画は、市域に
  おける、あらゆる個人及び機関の安全と財産を守るという限りにおいて、市、事
  業所及び個人の果たすべき役割分担についても規定したものである。

計画の修正

この計画は、災害対策基本法第42条の規定に基づき、毎年検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正する。したがって、各防災関係機関は、関係ある事項について、那覇市防災会議開催1カ月前(緊急を要するものについては、その都度)までに計画修正案を、那覇市防災会議(総務部総務課)に提出するものとする。


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