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     このページでは、防災計画の地震編を一部抜粋して紹介します
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◆第4節 市の業務大綱及び市民・事業所のとるべき措置◆

災害対策基本法第3条より第7条までの規定に基づき、沖縄県地域防災計画が定めるところにより、那覇市並びに那覇市の地域における、防災関係機関及び防災計画の遂行上関係のある公共的団体その他重要な施設の管理者について網羅的に掲げ、それぞれ防災に関し処理すべき事務又は業務の大綱について示している。また、「自らの安全は自ら守る」基本原則にたち、市民(個人としての責務・役割分担)・事業所(企業市民としての責務・役割分担)のとるべき措置を記載する。



市は、災害予防、災害応急対策及び災害復旧対策に関し、次のことを実施する。ただし、災害救助法が適用された場合は、知事の補助機関として災害救助にあたることとなる。

機関の名称 事 務 又 は 業 務 の 大 綱



 1 那覇市防災会議及び那覇市災害対策本部に関する事務
 2 防災に関する組織の整備
 3 防災まちづくり事業の推進
 4 防災に関する施設及び設備の整備、点検
 5 災害応急・復旧用資材及び物資の備蓄、整備及び点検
 6 市域にある公共的団体及び自主防災組織の育成、指導
 7 防災知識の普及と防災に関する教育及び訓練の実施
 8 防災に関する調査研究
 9 災害に関する情報の収集、伝達及び被害の調査
10 市域にある市民等への避難の勧告、指示及び誘導
11 市域にある市民等への災害時広報及び災害相談の実施
12 被災者に対する救助及び救護措置
13 緊急道路及び緊急輸送の確保
14 被災した市施設・設備の応急復旧
15 災害時における保健衛生、文教、給水等の応急措置
16 管内の防災関係機関が実施する災害応急対策等の調整
17 災害対策に関する近隣市町村間の相互応援協力
18 その他災害発生の防御又は拡大防止のための措置

市民・事業所
区  分 と る べ き 措 置

市民
1 災害につよいまちづくり、災害につよいひとづくりのために、
  地域において相互に協力すること
2 県知事及び市長が行う防災に関する事業に協力し、住民全体の
  生命、身体及び財産の安全の確保に努めること



事業所
1 事業活動にあたって、その企業市民としての責任を自覚し災害
  につよいまちづくり、災害につよいひとづくりのために最大の
  努力をはらうこと
2 災害発生後においては、従業員・来訪者の安全確保に努めると
  ともに、その有する能力を活用し地域住民全体の生命、身体及
  び財産の安全の確保に努めること
3 県知事及び市長が行う防災に関する事業に協力し、最大の努力
  をはらうこと


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