| 機関名 |
取 扱 内 容 等 |
市
(福祉部) |
(1) 災害弔慰金等の支給
ア 災害弔慰金
福祉部は、「災害弔慰金の支給等に関する法律」の規定に基づき制定
した、市の「災害弔慰金の支給等に関する条例」により、災害弔慰金等
を支給する。
イ 災害障害見舞金
「災害弔慰金の支給等に関する法律」の規定に基づき制定した、市の
「災害弔慰金の支給等に関する条例」の障害見舞金の支給制度により、
障害見舞金等を支給する。
ウ 日赤による災害救援金(品)の支給
日赤沖縄県支部では、日赤各地区からの申請に基づき、被災した者に
対し、災害救援金(品)の配布を行う。
(2) 援護資金・住宅資金等の貸付
ア 生活福祉資金
生活福祉資金は、沖縄県社会福祉協議会が実施している生活福祉資金
貸付制度の中で、災害を受けた低所得世帯に貸付を行う制度である。な
お、市条例に基づく災害援護資金の貸付対象となる世帯は、原則として
この資金の貸付対象とならない。
イ 住宅復興資金
住宅金融公庫が住宅金融公庫法に基づき行う被災者向け低利融資制度
で、災害により住宅に被害を受けた場合に、次の融資を県と協力・連携
して行う。
| ○ 災害復興住宅建設資金 ○ 補修資金 ○ 災害特別貸付金 |
|
県 |
(1) 労働保険料等の徴収の猶予
被災した労働保険適用事業主に対し、関係法令に基づき、労働保険料
の納入期限の延長等の措置を講ずることとする。
ア 納期限の延長
災害により、労働保険適用事業主が、納期限内に労働保険料を納付
することが困難となった場合、その申請に基づき1年以内の期間に限
り、納期限を延長する。
イ 制度の周知徹底
市町村及び労働保険事務組合等関係団体に対しても、該当適用事業
主に対する制度の周知を要請する。 |
国
(公共職
業安定
所) |
(1) 証明書による失業の認定
災害により失業の認定日に出頭できない受給資格者に対して、証明書
により事後に失業の認定を行い、失業給付を行うものとする。
(2) 激甚災害による休業者に対する基本手当の支給
激甚災害に指定された場合は、災害による休業のための賃金を受け
ることができない雇用保険の被保険者(日雇労働保険者は除く)に対し
て、失業しているものとみなし基本手当を支給する。
(3) 雇用調整助成金の特例適用の要請
次の休業等をさせる場合、休業手当にかかる賃金負担の一部を助成で
きるよう労働省へ要請する。
ア 被災地域の事業主が労働者を休業させる場合
イ 被災地域以外の災害関連下請け事業所が労働者を休業させる場合
ウ 被災地域の事業主が新卒者等の内定取消の回避を図る場合 |
沖縄郵政
管理事務
所
(那覇市
内郵便
局※) |
(1) 被災者に対する通常葉書・郵便書留の無償交付
(2) 被災者の差し出す郵便物の料金免除
(3) 被災地あて救助用郵便物の料金免除
(4) 被災者救援用寄付金送付のための郵便振替料金免除
(5) 郵便貯金関係
取扱局、取扱期間、取扱業務の範囲を指定して、払い戻し等の便宜処
置を行う。
(6) 簡易保険・郵便年金関係
取扱局、取扱期間、取扱業務の範囲を指定して、保険金・貸付金等の
支払い、保険料等の払込みの際、適宜処置を行う。 |
日本
放送協会 |
(1) NHK厚生文化事業団との協力により、被災者の各種相談等の実施
また、医療団、防災班の派遣等の奉仕を図る。
(2) 被災者の受信料免除
(3) 状況により避難所へ受信機を貸与する。 |
日本
電信電話 |
(1) 避難勧告等により実際に電話サービスを受けられない契約者の基本料
金の減免(避難勧告の日から同解除の日まで)
(2) 災害による建物被害により、仮住宅等へ電話を移転する契約者の移転
工事費の免除 |
沖縄電力 |
(1) 電気料金の早収期間及び支払い期限の延伸
(2) 不使用月の基本料金の免除
(3) 建替等に伴う工事費負担金の免除(被災前と同一契約に限る)
(4) 応急仮設住宅等での臨時電灯・電力使用のための臨時工事費の免除
(5) 被災により使用不能となった電気施設分の基本料金の免除
(6) 被災により1年未満で廃止または減少した契約の料金清算の免除
(7) 被災に伴う引込線・メーター類の取付け位置変更のための諸工料の免
除 |
沖縄瓦斯 |
(1) 被災者のガス料金の早収期間及び支払い期限の延伸
(2) 事業区域外の被害被災者が区域内に移住していた場合も、上記(1) を
適用する。 |