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     このページでは、防災計画の地震編を一部抜粋して紹介します
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◆第1節 市民生活安定のための緊急措置◆

災害により独力での克服が困難な被害を受けた市民・中小事業所・農水産業従事者等に対して、国・県・市等が行う「被災者の生活確保」、「農林水産業関係対策」、「中小企業関係対策」、「義援金の受入れ・配分」に関する対策である。
●被災者の生活確保 福祉保健部、税務部
●農水産業関係対策 経済文化部
●中小企業関係対策 経済文化部
●義援金品の受け入れ・配分 出納室、福祉保健部

被災者の生活確保(福祉保健部、税務部)
1 被災者の生活確保に関する対応

機関名 取 扱 内 容 等




  市
(福祉部)
 (1) 災害弔慰金等の支給
  ア 災害弔慰金
    福祉部は、「災害弔慰金の支給等に関する法律」の規定に基づき制定
   した、市の「災害弔慰金の支給等に関する条例」により、災害弔慰金等
   を支給する。
  イ 災害障害見舞金
    「災害弔慰金の支給等に関する法律」の規定に基づき制定した、市の
   「災害弔慰金の支給等に関する条例」の障害見舞金の支給制度により、
   障害見舞金等を支給する。
  ウ 日赤による災害救援金(品)の支給
    日赤沖縄県支部では、日赤各地区からの申請に基づき、被災した者に
   対し、災害救援金(品)の配布を行う。
 (2) 援護資金・住宅資金等の貸付
  ア 生活福祉資金
    生活福祉資金は、沖縄県社会福祉協議会が実施している生活福祉資金
   貸付制度の中で、災害を受けた低所得世帯に貸付を行う制度である。な
   お、市条例に基づく災害援護資金の貸付対象となる世帯は、原則として
   この資金の貸付対象とならない。
  イ 住宅復興資金
    住宅金融公庫が住宅金融公庫法に基づき行う被災者向け低利融資制度
   で、災害により住宅に被害を受けた場合に、次の融資を県と協力・連携
   して行う。

○ 災害復興住宅建設資金  ○ 補修資金  ○ 災害特別貸付金




  県
 (1) 労働保険料等の徴収の猶予
   被災した労働保険適用事業主に対し、関係法令に基づき、労働保険料
  の納入期限の延長等の措置を講ずることとする。
  ア 納期限の延長
    災害により、労働保険適用事業主が、納期限内に労働保険料を納付
   することが困難となった場合、その申請に基づき1年以内の期間に限
   り、納期限を延長する。
  イ 制度の周知徹底
    市町村及び労働保険事務組合等関係団体に対しても、該当適用事業
   主に対する制度の周知を要請する。



  国
(公共職
 業安定
 所)
 (1) 証明書による失業の認定
   災害により失業の認定日に出頭できない受給資格者に対して、証明書
  により事後に失業の認定を行い、失業給付を行うものとする。
 (2) 激甚災害による休業者に対する基本手当の支給
   激甚災害に指定された場合は、災害による休業のための賃金を受け
  ることができない雇用保険の被保険者(日雇労働保険者は除く)に対し
  て、失業しているものとみなし基本手当を支給する。
 (3) 雇用調整助成金の特例適用の要請
   次の休業等をさせる場合、休業手当にかかる賃金負担の一部を助成で
  きるよう労働省へ要請する。
  ア 被災地域の事業主が労働者を休業させる場合
  イ 被災地域以外の災害関連下請け事業所が労働者を休業させる場合
  ウ 被災地域の事業主が新卒者等の内定取消の回避を図る場合


沖縄郵政
管理事務

(那覇市
内郵便
局※)
 (1) 被災者に対する通常葉書・郵便書留の無償交付
 (2) 被災者の差し出す郵便物の料金免除
 (3) 被災地あて救助用郵便物の料金免除
 (4) 被災者救援用寄付金送付のための郵便振替料金免除
 (5) 郵便貯金関係
   取扱局、取扱期間、取扱業務の範囲を指定して、払い戻し等の便宜処
  置を行う。
 (6) 簡易保険・郵便年金関係
   取扱局、取扱期間、取扱業務の範囲を指定して、保険金・貸付金等の
  支払い、保険料等の払込みの際、適宜処置を行う。

日本
放送協会
 (1) NHK厚生文化事業団との協力により、被災者の各種相談等の実施
  また、医療団、防災班の派遣等の奉仕を図る。
 (2) 被災者の受信料免除
 (3) 状況により避難所へ受信機を貸与する。

日本
電信電話
 (1) 避難勧告等により実際に電話サービスを受けられない契約者の基本料
  金の減免(避難勧告の日から同解除の日まで)
 (2) 災害による建物被害により、仮住宅等へ電話を移転する契約者の移転
  工事費の免除



沖縄電力
 (1) 電気料金の早収期間及び支払い期限の延伸
 (2) 不使用月の基本料金の免除
 (3) 建替等に伴う工事費負担金の免除(被災前と同一契約に限る)
 (4) 応急仮設住宅等での臨時電灯・電力使用のための臨時工事費の免除
 (5) 被災により使用不能となった電気施設分の基本料金の免除
 (6) 被災により1年未満で廃止または減少した契約の料金清算の免除
 (7) 被災に伴う引込線・メーター類の取付け位置変更のための諸工料の免
  除

沖縄瓦斯
 (1) 被災者のガス料金の早収期間及び支払い期限の延伸
 (2) 事業区域外の被害被災者が区域内に移住していた場合も、上記(1) を
  適用する。
※資料編 災害支援協力に関する覚書

2 租税の徴収猶予及び減免等

(1) 市税
市民税等の減免、納税延期及び徴収猶予は、税務部が担当する。
@ 納税期限の延長
災害により、納税義務者等が期限内に申告その他の書類の提出、または市税を納付、若しくは納入することができないと認めるときは、当該期限の延長を行う。
(市税条例第18条の2)
A 徴収猶予
災害により財産に被害を受けた納税義務者等が市税を一時に納付し、または納入することができないと認められるときは、その者の申請に基づき、1年以内において徴収を猶予する。なお、やむを得ない理由があると認められるときは、さらに1年以内の延長を行う。
(地方税法第15条)
B 減免
被災した納税(納付)義務者に対し、該当する各税目等について次により減免を行う。

税  目 減 免 の 内 容
個人の市民税
(個人の県民税を含む)
被災した納税義務者の状況に応じて減免を行う。
固定資産税・都市計画税 災害により著しく価値が減じた固定資産について行う。
国民健康保険税 被災した納税義務者の状況に応じて減免を行う。
軽自動車税
特別土地保有税 災害により著しく価値を減じた土地について行う。

(2) 県税・国税
国及び県は、被災者の納付すべき国税及び県税について、法令及び県条例の規定に基づき、申告、申請、請求、その他書類の提出または納付もしくは納入に関する期限の延長、徴収猶予、滞納処分の執行の停止等並びに減免の措置を災害の状況により実施する。

3 職業の斡旋

公共職業安定所の長は、災害により離職を余儀なくされた者の再就職を促進するため、離職者の発生状況、求人、求職の動向等の情報を速やかに把握するとともに、以下の措置を行い、離職者の早期再就職のあっせんを行うものとする。

 ○ 被災者のための臨時職業相談窓口の設置
 ○ 公共職業安定所に出頭することが困難な地域において、臨時職業相談所の開
  設、または巡回職業相談の実施
 ○ 職業訓練受講指示、または職業転換給付金制度等の活用

4 災害相談の実施

災害時総合相談窓口は、第3章第15節第11「災害時総合相談窓口業務」を参照のこと。

5 災害広報の実施

 「被災者の生活の確保」に関する広報活動は、災害対策本部設置期間中は、第3節「災害時の広報」により行い、災害対策本部廃止後においては、「広報なは」もしくはチラシの配布等により行う。

農水産業関係対策(経済文化部)
1 融資

経済文化部は県の協力のもと、被災した農水産漁業関係者に対する次の災害復旧融資制度の広報と適用促進を行う。(申し込みは次のとおりとする。)

 ○ 天災融資法による災害経営資金及び災害事業資金
 ○ 農漁業金融公庫資金による災害資金
 ○ 自作農維持資金

2 天災融資法を適用されない災害に対して

「沖縄県農業災害資金利子補給事業補助金交付規程」を適用し、低利の資金を融通して農業経営の維持安定を図る。

中小企業関係対策(経済文化部)
1 融資

経済文化部は、県・国に対して、災害により被害を受けた中小企業が再建と経営の安定を図るための、復旧に必要な資金並びに事業費の融資が迅速かつ円滑に行われるよう促進する。また、関係各部、関係機関、団体等の協力を得て、必要な広報活動を行う。

 ○ 中小企業金融公庫資金   ○ 商工組合中央金庫資金
 ○ 国民金融公庫資金     ○ 環境衛生金融公庫資金
 ○ 中小企業信用保険公庫資金

2 資金需要の把握連絡通報

市及びその他の関係機関は、中小企業関係の被害状況について調査し、県へ連絡通報する。

義援金品の受け入れ・配分(出納室、福祉保健部)
「義援金品の受け入れ・配分」に関しては第3章15節「生活救援対策」を参照のこと。


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