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     このページでは、防災計画の地震編を一部抜粋して紹介します
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◆第2節 災害復旧事業◆

●激甚法による災害復旧事業 各部
●その他の法律による災害復旧事業 各部

激甚法による災害復旧事業(各部)
甚大な災害が発生した場合には、いち早い災害復旧のために、地方公共団体の経費負担の軽減を目的として、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」(以下「激甚法」という。)が制定されている。国により激甚災害に指定された場合は、国が地方公共団体に対して特別の財政援助または被災者に対する特別な財政措置を行う。市域に発生した地震災害が激甚災害に指定された場合は、「激甚法」による措置により復旧事業を行う。

◆激甚法による財政援助
公共土木施設災害復
旧事業等に関する特
別の財政援助
 ○ 公共土木施設災害関連事業
 ○ 公立学校施設災害復旧事業
 ○ 公営住宅災害復旧事業
 ○ 生活保護施設災害復旧事業
 ○ 児童福祉施設災害復旧事業
 ○ 老人福祉施設災害復旧事業
 ○ 身体障害者更正援護施設災害復旧事業
 ○ 精神薄弱者援護施設災害復旧事業
 ○ 婦人保護施設災害復旧事業
 ○ 伝染病予防施設災害復旧事業
 ○ 伝染病予防事業
 ○ 堆積土砂排除事業
 ○ 湛水排除事業
農林水産業に関する
特別の助成
 ○ 農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置
 ○ 農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例
 ○ 開拓者等の施設災害復旧事業に対する補助
 ○ 天災による被害農林漁業者に対する資金の融通に関する
   暫定措置の特例
 ○ 森林災害復旧事業に対する補助
 ○ 森林組合等の行う堆積土砂の排除事業に対する補助
 ○ 土地改良区等の行う湛水排除事業に対する補助
中小企業に関する特
別の助成
 ○ 中小企業信用保険法による災害関係保証の特例
 ○ 中小企業近代化資金等助成法による貸付金等の償還期間
   等の特例
 ○ 事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助
 ○ 中小企業者に対する資金の融通に関する特例
その他の財政援助及
び助成
 ○ 公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助
 ○ 私立学校施設災害復旧事業に対する補助
 ○ 市町村が施行する伝染病予防事業に関する負担の特例
 ○ 母子福祉法による国の貸付けの特例
 ○ 水防資材費の補助の特例
 ○ り災者公営住宅建設事業に対する補助の特例
 ○ 産業労働者住宅建設資金融通の特例
 ○ 小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への参入等
 ○ 雇用保険法による求職者給付に関する特例

その他の法律による災害復旧事業(各部)
国が激甚法以外の法律により財政援助を行う場合の事業等および根拠法令は、次に示すとおりである。

◆その他の法律等による財政援助等
根 拠 法 令 財政援助を受ける事業等
公共土木施設災害復旧事業費国庫負
担法
河川、道路の復旧事業
公立学校施設災害復旧費国庫負担法
公営住宅法
公立学校施設の復旧事業公営住宅及び共同施設
(児童公園、共同浴場集会所等)の復旧事業
土地区画整理法 災害により急を要する土地区画整理事業
伝染病予防法 伝染病院等復旧事業、 伝染病予防事業
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 災害により特に必要となった廃棄物の処理
予防接種法 臨時に行う予防接種
農林水産施設災害復旧費国庫補助の
暫定措置に関する法律
農地、農業用施設、共同利用施設の復旧事業
水道法 上水道施設の復旧事業
下水道法 下水道施設の復旧事業
道路法 道路の復旧事業
河川法 河川の復旧事業
生活保護法 生活保護施設復旧事業
児童福祉法 児童福祉施設復旧事業
身体障害者福祉法 身体障害者更正援護施設復旧事業
老人福祉法 老人福祉施設復旧事業
精神薄弱者福祉法 精神薄弱者援護施設復旧事業
売春防止法 婦人保護施設復旧事業


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