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災害に遭われた市民の皆様へ 心よりお見舞い申し上げます。市民防災室職員一同 |
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| ◆災害により被災した市民への救済措置◆ | |||||
| 保険請求等に使用するための証明書として総務課市民防災室では「り災証明書」を発行しています。 那覇市消防本部庁舎3階(銘苅在)の市民防災室窓口で「り災証明願書」を記入して頂いた後に、り災証明書を発行いたします。(必要物:印鑑) ただし、「り災証明書」の発行は、市の職員によって調査・確認のなされた住家及び負傷者等に限ります。市の調査確認がなされていない災害による家屋以外の被害状況の届け出については、別途「り災届出証明書」を発行しています。 詳しくは、以下の「救済処置」資料をダウンロードしご覧ください。
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| ◆り災証明書、り災届出証明書◆災害による被害を証明 | |||||
| 「り災証明書」は、災害によって被害にあったことを証明するもので、災害見舞金の申請、税金の減免、保険などの申請手続きに必要となります。 | |||||
災害で家屋に被害を受けた場合には、市民防災室(861-1102)にて「り災証明書」を発行しています。家屋以外のものに被害があった場合には、「り災届出証明書」を発行しています。 |
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火災で家屋に被害を受けた場合には、消防本部予防課(867-0212)にて「り災証明書」を発行しています。 |
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■1 対象 全壊、流失、半壊、床上浸水、一部損壊、床下浸水、火災による全焼、半焼、水損 ※災害の程度により災害見舞金が支給される場合があります。災害見舞金についてのお問い合わせは、市役所福祉政策課(862-9002)までお願いします。 ■2 証明書の様式 災害に遭われた方の「り災証明願書」等の様式は総務課市民防災室窓口か、こちらからダウンロードすることができます。(画像をクリックすると、大きな画像を見ることができます。) 火災に遭われた方のり災証明関係は、お手数ですが消防本部予防課窓口でお願いします。
■3 未確認の受付 市が調査確認できなかった場合には、原則として「り災証明書」は発行できません。 ただし、写真や第三者(自治会等)の「証明書」によって、り災を証明することが可能で、かつ市長が認めた場合に限って「り災証明書」を発行する場合があります。 ※災害直後、り災の証明となる現場写真は、市役所への申請に関わらず、保険会社への申請にも必要な場合がありますので、可能な限りご用意ください。 |
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