障害年金
軍人、軍属、または準軍属であった者が公務上負傷し、または傷病にかかり、一定程度以上の障害を有する者に支給されます。
遺族年金
軍人軍属が公務上の傷病等に起因して死亡した場合に、その遺族に支給されます。
遺族給与金
準軍属の遺族に対して支給され、要件及び遺族の範囲は遺族年金とほぼ同様です。
弔慰金
軍人軍属等が公務傷病または勤務関連の傷病により死亡したことにより死亡当時の配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹及びこれら以外の、死亡当時、その者と生計を同じくした三親等内の親族のうち、最先順位者に一時金として支給されます。
特別弔慰金
遺族援護法に基づく弔慰金の受給権者で、本人または他の遺族が同一の戦没者の死亡に関し、公務扶助料遺族年金等を受ける権利を有している者がすべて失権した時に支給されます。
戦傷病者の妻、戦没者の妻または父母等に対する特別給付金
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法により特別給付金が支給されます。
対馬丸遭難学童遺族特別支出金
沖縄県外の本土の地域に疎開する目的で対馬丸に乗船し、同船が昭和19年8月22日鹿児島県鹿児島郡十島村悪石島沖で敵潜水艦の魚雷攻撃を受けて沈没した際死亡した疎開児童の遺族に対し支給されます。
| 戦傷病者・戦没者等の援護年金 |
| (平成19年4月1日現在) |
| 区分 |
額 |
| 戦傷病者の妻に対する特別給付金 |
5万円〜100万円(5年、10年償還) |
| 戦没者の妻に対する特別給付金 |
200万円(10年償還) |
| 戦没者の父母に対する特別給付金 |
100万円(5年償還) |
| 第8回 特別弔慰金 |
40万円(10年償還) |
| 対馬丸遭難学童遺族特別支出金 |
年額 1,373,748円 |
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